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経済学者を目指す大学院と証券アナリストのわらじをはくひと

旧法信託と新法信託

ネット証券で投資信託を買うときに交付目論見書を電磁的交付(もちろん紙でもいい)しなければならない、とされる。実際、clickするだけなのですが、ちゃんと読んで欲しい箇所がいくつもあります。(もらえるなら、請求目論見書ももらいましょう)

 

 この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11 年法律第62号)の適用を受けます。

 

 

と約款に記載があれば旧法信託です。

つまり、運用会社によるファンドの解散(繰上償還ともいう)が比較的簡単に行えます。これは投資家の利益に資することもあるのですが、外資系はやたら儲からないと簡単に償還してしまいます。

一方で、新法信託になれば、書面決議という面倒な手続きになります。ので、償還は満期償還以外はしたくないです。