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経済学者を目指す大学院と証券アナリストのわらじをはくひと

医療保険とか就労不能保険

医療保険にどういった病気には保険金を支給することとした決まり事、約款がある。

細かなことが書いてあり、おそらくほとんどのひとが読まないまま、GNP(義理、人情、プレゼント)の生保のおばちゃん営業員によって加入しているのだろう。

 

それはさておき、約款は、医学的見地という考えをとっている。医師の医学的診断に基づき、請求できるとしている。

 

ところが、思わぬ落とし穴がある。

むちうち症精神疾患などは、医学的他覚症状が厄介なのである。

医学的に病気だと診断されても、生命保険で保険金が下りるには、血液検査や脳波、レントゲン、MRなどの検査や、身体的損傷などで、第3者からみて、病気だとわからないといけない。つまり、医学的他覚症状がない場合、保険金が下りない。

 

また最近はやりの就労不能保険でも、やはり医学的他覚症状がない場合、保険金が下りない。

在宅療養という医師の指示がなければ、就労不能と認めることはできないとされる。

最近、激増する精神疾患については、公的保険しか下りないと思われるが、それでも健保に毎月診断書を医師に書いてもらい、最大1年半まで傷病手当金が下りる。

これが切れたら、重度なら障害年金、ダメなら、財産処分して生活保護しかない。

 

病気に故意になったらともかく、そうでないのであれば支払いがあってもいいのではないか。いくら他覚症状がないとはいえ、医学的見地からたった診断には違いないのだから。