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経済学者を目指す大学院と証券アナリストのわらじをはくひと

失火責任法

新潟で大火があった。この時、多くの家屋が巻き添えになり、燃えてしまった。もし、この飲食店の出火元が賠償責任を負うとなると大変な借金になる。

 

日本では、いわゆる失火責任法というものがあり、

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス 

 とある。じゃ、709条はどうかというと、

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

 この条文を素直に読めば、やはり失火責任法が優先するので、今回の火災は重過失がない限りは、責任を免れそうである。

ということは、家を持つ人は、火災保険に入っておかないと、大変な被害を受ける。そのためか、日本では保険加入率が高いのかもしれない。地震保険はなぜか低いが。