資産運用会社はだれのためにあるのか
興味深い論文を見つけた。証券会社の子会社であるアセットマネジメント会社の経営である。
http://shougakuren.jp/mwbhpwp/wp-content/uploads/eb8b8e7279ba3b4cee2bda009830b25b1.pdf
例えば,資産 運用会社が投資対象として親会社に投資している場合,中立的な投資判断・議決 権行使がなされなくなる可能性がある。他にも,親会社である金融機関が,投資先企業の債権者としての立場から,子会社である資産運用会社が行う企業価値 の向上に結び付く提案に対し,債務返済リスクを高めるものとして提案内容の 見直しを資産運用会社に迫る可能性もある。
これは本当に金融庁に監督してもらいたい。
とあるファンドを組成したときに、女性活躍を推進している会社に投資するというコンセプトを掲げたら、運用会社の親会社の役員が複数女性だったのである。
もちろん投資対象である。
こんな投資対象に、議決権行使して株主総会が混乱する事態は避けたい。なのに、敵対的買収などを予防する事案や、1億を超える役員報酬の事案に否決票は出せなかった。
今でも悔しい思いがある。
医療保険とか就労不能保険
医療保険にどういった病気には保険金を支給することとした決まり事、約款がある。
細かなことが書いてあり、おそらくほとんどのひとが読まないまま、GNP(義理、人情、プレゼント)の生保のおばちゃん営業員によって加入しているのだろう。
それはさておき、約款は、医学的見地という考えをとっている。医師の医学的診断に基づき、請求できるとしている。
ところが、思わぬ落とし穴がある。
むちうち症、精神疾患などは、医学的他覚症状が厄介なのである。
医学的に病気だと診断されても、生命保険で保険金が下りるには、血液検査や脳波、レントゲン、MRなどの検査や、身体的損傷などで、第3者からみて、病気だとわからないといけない。つまり、医学的他覚症状がない場合、保険金が下りない。
また最近はやりの就労不能保険でも、やはり医学的他覚症状がない場合、保険金が下りない。
在宅療養という医師の指示がなければ、就労不能と認めることはできないとされる。
最近、激増する精神疾患については、公的保険しか下りないと思われるが、それでも健保に毎月診断書を医師に書いてもらい、最大1年半まで傷病手当金が下りる。
これが切れたら、重度なら障害年金、ダメなら、財産処分して生活保護しかない。
病気に故意になったらともかく、そうでないのであれば支払いがあってもいいのではないか。いくら他覚症状がないとはいえ、医学的見地からたった診断には違いないのだから。